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ワ―ケーションで「半農半X=アグリケーション」を体験しませんか

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北海道富良野市は北海道のへそに位置し、360°雄大な山々に囲まれ、四季折々の美しさを堪能できる観光地です。

富良野市で、美味しい料理や雄大な自然の景色、四季折々のアクティビティを楽しみながら、農業とワーケーション

を組み合わせて過ごすことができます。

新しい旅行スタイルや働き方改革が進む中で、富良野市でのアグリケーションは、自然との触れ合いや地域との交流

を通じて、心身のリフレッシュを図る素晴らしい機会となります。

富良野市でのアグリケーションを通じて、自然とのつながりを感じ、新たな視点で仕事や生活を充実させてみてはい

かがでしょうか?

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仕事も自己も育む旅 「半農半X=アグリケーション」の参加者を募集します。

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次の期間は、旅費の一部助成付き(最大35,000円)となっておりますので、この機会に是非ご参加ください!

メロンの作り方や収穫を中心に複数の農家さんで農業体験

 ①6/1(土)~6/15(土)の期間内で7日間 ②6/30(日)~7/6(土)

ミニトマトの作り方や収穫を中心に複数の農家さんで農業体験

 ①5/12(日)~18(土) ②8/18(日)~8/24(土)

 全4回を予定しています。最大2回まで体験できます。午前中は農業体験、午後からは自由時間です。

助成対象は45歳未満

一週間未満(1日~6日間)の短期で参加を希望される場合も体験は受け付けていますが、助成対象外です。

(短期で参加を希望される方も別途ご相談ください。)

※お申込み・お問合せは、電話かメールをいただいた後、オンラインで面談・相談後に決定します。

なお、体験開始日の2週間前までに申込書の提出が必要となりますのでご注意ください。

原則、事業の実施予定日の2週間前までにワーケーション展開申込書を提出してください。WEB面談・相談

後に決定いたします。

※その他、助成要件もありますので、下記の「ワーケーション展開費用助成金要綱(抜粋)」を確認ください。

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また、上記滞在期間中に限り、富良野市農業担い手育成センター宿泊棟を最大7日間 5,500円で利用できます。※市内の宿泊施設を利用しても可。

■宿泊棟 寮タイプ居室(10畳1K) ■ ※主な設備:キッチン/ベッド/テレビ/水洗トイレ

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■お申込み・お問合せ■ 気軽にご相談ください。

一般財団法人 富良野市農業担い手育成機構

℡0167-42-2882

✉ninaite@furano.ne.jp

お問い合わせ | 富良野市農業担い手育成機構 (farming-furano.com)

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参加・お申込みの詳細については、下記の「ワーケーション展開費用助成金交付要綱(抜粋)」を一度ご確認ください。

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ワーケーション展開費用助成金交付要綱(抜粋)■

(趣旨)

第1条 この要綱は、ワーケーション展開費用助成金(以下、「助成金」という。)の交付について、市費補助金交付規則(昭和 62 年規則第 23 号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この助成金は、市外の企業・団体(以下、「企業等」という。)や企業等に勤める国内在住の役員・社員 (職員)又はフリーランス・個人事業主(以下「社員等」という。)が、将来的な移住・二拠点居住、サテライトオフィス進出、ローカルベンチャー、空店舗のコミュニティ創出、研修・合宿型などのワーケーション事業実施に必要な経費の一部を助成し、市内消費の促進及び関係人口の創出と副次効果を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • ワーケーション 非日常の土地で仕事を行うことで、生産性や心の健康を高め、より良いワーク&ライフス

タイルを実施することをいう。

(2) 企業等 法人の本店所在地が市外の企業又は団体をいう。

(3) 社員等 日本国内(富良野市除く)に住所を有し、居住実態がある者をいう。

(4) 代理店 企業等から業務代行を受けた旅行会社をいう。

(助成対象者)

第4条 助成の対象となる者(以下、「助成対象者」という。)は、以下の第1号から第4号までの要件を全て満たす企業等、社員等及び代理店とする。

(1) 社員等が所属する法人においては既に1年以上の事業活動実績があること。

(2) 国・都道府県その他の公的機関から助成金等を重複して交付を受ける者でないこと。

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条に定める業種、公序良俗に反する事業又は宗教的施設として活用する事業を営む者でないこと。

(4) 富良野市暴力団排除条例(平成 26 年条例第 28 号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当しない者であること。

(助成対象事業)

第7条 助成の対象となる事業(以下、「事業」という。)は以下に掲げる事業とし、助成内容、助成金額、助成対象者及び助成要件はそれぞれ別表のとおりとする。

・アグリケーション体験支援事業

(事業実施の事前申込等)

第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下、「申込者」という。)は、担当職員のオンラインによる説明を受けた上で、事業の実施予定日の2週間前までにワーケーション展開申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書が提出された場合において、申込者と実施内容について協議を行い、当該内容について合意に至ったときは、申込者に対し、ワーケーション展開受入決定通知書(様式第2号。以下、「受入決定通知」という。)により通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の決定を受けた申込者は、受入決定通知に基づき事業を実施し、助成対象経費が確定したときには、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) ワーケーション展開費用助成金交付申請書(様式第3号(1))

(2) ワーケーション消費(支出)額算出表(様式第3号(2))

(3) ワーケーション体験記(様式第3号(3))

(4) ワーケーション展開費用助成金実績報告書(様式第4号)

(5) 助成の対象となる経費を証する書類

(6) その他市長が必要とする書類

(助成金の交付決定)

第 10 条 市長は、前条の書類が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、予算の範囲内で助成金の交付を決定し、当該申込者に対し、ワーケーション展開費用助成金交付決定通知書(様式第5号。以下、「交付決定通知」という。)により助成金の交付額を通知するものとする。

(助成金の請求)

第 11 条 前条の規定により交付決定通知を受けた申込者は、当該助成金の交付を受けようとするときは、ワーケーション展開費用助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。 2 市長は、前項の規定により適正な請求を受けたときは、当該申込者に対し、速やかに助成金を交付する。

UPDATE : 2024年04月08日(月)